障害者のサポート制度は、必要に応じて様々な制度がある。その中で、「自立支援医療制度」というものがある。厚生労働省のホームページによると「心身の障害を除去、または軽減するための医療については、医療費の自己負担額を軽減する制度」とのことだ。
具体的には、精神通院医療、更生医療、育成医療の3つの医療が対象だ。精神通院医療で対象となるのは、精神疾患による治療やリハビリによる医療費など。更生医療は18歳以上、育成医療は18歳未満の障害のある方で、それぞれ肢体不自由、視覚障害、内部障害(心臓疾患や腎疾患による障害など)に対して、手術や治療により確実に効果の期待できる医療費が対象だ。
自立支援医療制度の利用者負担額は、生活保護、低所得(2段階)、中間所得(2段階)、一定所得以上の各段階に分けられていて、各所得段階に応じて2か月あたりの負担額が設定されている。一定所得以上の方は「重度かつ継続」という範囲の場合のみ対象となる。
重度かつ継続の範囲は具体的に2つ。1つ目は、疾病、症状等から対象となる者で、更生・育成医療による 腎臓、小腸、免疫機能の各障害と心臓、肝臓の移植後の抗免疫療法を行った方が対象だ。精神通院医療では 、統合失調症、躁うつ病や、てんかん、認知症等による脳機能障害や薬物関連障害などが対象となる。また、精神医療については、一定以上の経験を有する医師が判断した方も対象となるようだ。2つ目は、疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者で、更生、育成、精神通院の各医療に多数該当される場合に対象となる。